1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号
日程第二十 人権擁護委員法案 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、日程第一 学校教育法の一部を改正する法律案 一、日程第二 スポーツの振興に関する決議案 一、纖維僞造需要者割当証明書の問題に関する緊急質問 一、日程第二十一 水防法案 一、日程第二十二 在外公館等借入金整理準備審査会法案 一、日程第二十三 簡易郵便局法案 一、日程第二十四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並
日程第二十 人権擁護委員法案 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、日程第一 学校教育法の一部を改正する法律案 一、日程第二 スポーツの振興に関する決議案 一、纖維僞造需要者割当証明書の問題に関する緊急質問 一、日程第二十一 水防法案 一、日程第二十二 在外公館等借入金整理準備審査会法案 一、日程第二十三 簡易郵便局法案 一、日程第二十四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並
○副議長(松嶋喜作君) 日程第二十四、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤支所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。商工委員長小畑哲夫君。 ————————————— 〔小畑哲夫君登壇、拍手〕
○小畑哲夫君 只今議題となりました地方自治法第百五十六條第四項に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢支所設置に関し承認を求めるの件について、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申上げます。 本件の内容は、工業技術廳設置法施行令により、すでに件名において申上げたごとく、四國に大阪工業試驗所支所及び新潟と金沢の両市に電氣試驗所の支所を新設することであります。
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午後一時四十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、大阪工業試驗所四國支所 並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤 支所設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出・衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き繊維製品檢査所の設置に関 し承認を求めるの件(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項
次ぎに議題となりました地方自治法第五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟試驗所及び金澤支所設置に関し承認を求めるの件について、委員会の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。
する法律案(内閣提出) 第九 航路標識法案(内閣提出)、参議院送付 第十 教育職員免許法案(内閣提出) 第十一 教育職員免許法施行法案(内閣提出) 第十二 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十三 國立身体障害者更生指導所設置法案(内閣提出、参議院送付) 第十四 工業標準化法案(内閣提出、参議院送付) 第十五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基づき、大阪工業試驗所四國支所
○副議長(岩本信行君) 日程第十四、工業標準化法案、日程第十五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四国支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤支所設置に関し承認の求めるの件、右両件は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題に供します。委員長の報告を求めます。商工委員会理事神田博君。 〔神田博君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 工業標準化法案(内閣提出第一八一号)(参議 院送付) 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二〇〇号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き大 坂工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支 所及び金澤支所設置に関し承認を求めるの件( 内閣提出、承認第一号) —————————————
○澁谷委員長代理 次に昨日に引続きまして地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢支所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 この際お諮りいたします。本件は別に問題もないようでありますから、質疑及び討論を省略してただちに採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(小林英三君) 只今議題となりました「大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢支所設置に関し國会の承認を求める件。」の提案理由を御説明申上げます。 本件は地方自治法第百五十六條第四項の規定によりまして國会の承認を必要とするのであります。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午後三時十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○鉱山保安法案(内閣提出、衆議院送 付) ○配炭公団法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、大阪工業試驗所四國支所 並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢 支所設置に関し國会の承認を求める の件(内閣送付) ————————
引続き本日付託になつております地方自治法第百五十六條第四項の規定に基く大阪工業試驗所、四國支所並びに電氣試驗所新潟支所、及び金沢支所設置に関し國会の承認を求めるの件、予備審査のための議案、これの提案理由の説明をお聽きして置きます。
それでありますから、なおさらいわゆる商工省における工業技術廳あるいは工業試驗所、地質調査所、その他のものについて、十分に予算をとるということが必要であろうかと存じておるのでありますが、これは先ほども申し上げましたように、この点については特に私どもとしては、できるだけの努力をいたしたい、かように考えておることをつけ加えておきたいと思うのであります。それから民間人を外へ出して行く。
むしろこれは、かつてわが國の工業が第一次欧州大戰後非常な発達をしたその経過の途中におきまして、わが國の工業試驗所に使つた経費というものは非常にわずかなものであります。ことに今までありましたところの民間のインスチチユートがほとんど壞滅しているのではないか。どうしてもこれは國立工業試驗所とか、あるいは電氣試驗所を拡充して、わが國の技術水準を上げるよりほかないのであります。
技術廳には、その内部部局として調整部と標準部とを設けまして、又試驗研究等を行う機関を多く設けますが、これは度量衡檢定所、機械試驗所及び工業試驗所、燃料研究所など既存のものであります。尚法案の附則に特許標準局を特許局に改めること、その外若干の改正が掲げられております。尚この法律実施のためには、既定の予算で賄い、別段の経費の増加はないということであります。
そのほか陶磁器試驗所、繊維工業試驗所等が設立されておりまして、美術工藝品の品質の向上、技術の改善ということにつきまして研究調査並びに業者の指導をいたしておる次第であります。
(拍手)政府は中小商工業者に対する指導機関といたしまして、商工業協同組合中央会、或いは各地にありますどころの民間の手で作られております商工会議所、又は工業試驗所等を極度に活用し、利用いたしまして、これに適当なる助成を與えての官民の連絡を十分に図つて、今日の日本経済再建のために議して頂きたいと思うのであります。
財政法及び會計法の制定施行に伴いまして必要となりましたところの會計事務を處理いたしまするために必要な經費三百七十五萬圓のうち、二十六萬八千圓を商工大臣官房に、五萬七千圓を特許標準局に、五萬七千圓を石炭廳に、四十五萬二千圓を地方商工局に、四萬四千圓を中央度量衡檢定所に、十萬一千圓を機械試驗所に、十一萬四千圓を工業試驗所に、五萬七千圓を陶磁器試驗所に、四萬四千圓を纖維工業試驗所に、五萬七千圓を地下資源調査所
國立の研究所は現在におきましては、商工省關係におきましても機械の試驗所とか、或いは繊維とか、或いは陶磁器とか、或いは工藝とか、或いは燃料の研究とか、或いは地下資源の調査とか、工業試驗所とか、電氣試驗所とかいろいろございます。その他いろいろ國營のものがありませうけれども、これは或る意味からいいましたなれば、統合すべき性質のものであるけれどもが、日本の經濟の現状といたしまして、そう今日統合ができない。
私は、こうして直接それぞれの事務官等をその地に御派遣になるよりも、工業試驗所等を一層拡充せられて、そうして製品の上に、デザインであるとか、いろいろな面において指導もできるが、またバイヤーとの商談が成立した場合においては、これらの手続も代行してやれるというふうにお考えになることがよいのではなかろうかと思うのでありますが、これに対してどういうふうにお考えになつておりますか。
この際政府としては思い切つたことをやらなければならんというように考えるのでございますが、今地方の各縣に或いは工業試驗所とか、或いはその他の協同組合とかいうものがありまするが、それをどういつたふうに商工省の方では一つ纏めて行くか、そうそてこの貿易のことに貢獻せしめるために、それを指導なり育成なりをして行こうと思われる點がございましたら、その點を一つお聞かせ願いたいと思います。